専門実践教育訓練給付金って?
どうも、ちょっと愚痴りたい阿佐田です。私は看護師として働いた後に、保健師になりたくて、専門学校に入学しました。
実は私、お金をもらいながら学生をしています!
なぜ、お金をもらえるかというと専門実践教育訓練給付金(学費支援の制度)と専門実践教育訓練支援給付金(生活費支援の制度)を利用しているからです。
公式のHPはわかりにくく、質問したくてもハロワは電話がつながらない……
運よく電話がつながってもハロワ職員が制度を理解していない……
今回はそんな途方にくれている方に向けて、かみ砕いて専門実践教育訓練給付金と専門実践教育訓練給支援付金の概要について説明していきたいと思います。
制度の詳細な要件や具体的にいくらもらえるかは公式HPをご覧ください。↓
①専門実践教育訓練金
まず教育訓練給付という制度があり、簡単にいうと、一定の要件を満たせば、社会人をしていたけど、また学校で勉強して、キャリアアップしたいという方を支援するために学費の一部が支給されます。その教育訓練給付には一般教育訓練給付と専門実践教育訓練給付の2種類があります。
特に専門実践教育訓練給付は看護師、建築士、美容師、保育士、調理師など専門性の高い資格取得を取得する学校で勉強し(講座を受講し)、資格とる場合に支給されます。もらえるお金は一般教育訓練給付よりも高く、学校の卒業(講座の修了)から1年以内に就職に結びついた(被保険者として雇用された)場合は、追加でお金をもらえます。
ここで重要なことは、自分が専門教育訓練給付金の制度の対象かどうかと、申請の手続きは間に合うかということではないでしょうか?
専門教育訓練給付金の制度の対象者(受給資格)をざっくり説明すると
1)学校が始まる日(受講開始日)までに
通算3年以上働いてる。もしくは働いていた。
(雇用保険に入っていた期間が通算して3年以上ある。)
※ただし公務員は雇用保険に入っていないので、3年以上働いても対象外です。
※ちなみに初めて教育給付の給付を受ける方は通算2年以上でOK
※過去に教育訓練給付金を利用したことがある人は、その時の受講開始より前の被保険者等の期間は通算されないので、気を付けてください!
2)学校を卒業できる(受講修了の)見込みがある。
では、いつまでにどのような申請手続きをすればいいのでしょう?
1)まず、ハロワで支給要件照会といって、専門実践教育訓練金の受給資格があるか
また、受講したい講座が専門実践教育訓練給付制度の厚生労働省大臣の指定を受けているか確認しましょう。
※必ず本人・住所が確認できる書類を持っていきましょう!
確認できれば、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票がもらえます。
2)次にジョブカードを作成しよう!これはハロワとは別の部署で行っており、ジョブカードの作成は、キャリアコンサルタントと面接してアドバイスを受けながら行いました。
私の場合は2回の面接を受けました。まず、1回目の面接ではジョブカードの作成の説明を受け、下記のサイトで書式をダウンロードし、パソコンでジョブカードの作成しました。2回目の面接では作成したジョブカードを添削してもらいました。USBを持ってくればその場で修正して、その日のうちにハロワに提出することもできたようです。正直、それほどダメだしもされず、あっけなくOKをもらえました。
https://jobcard.mhlw.go.jp/index.html(ジョブカード制度 総合サイト)
※一応、手続きなど持ち物必要書類ははハロワの職員に直接確認して下さい
とりあえず、この2点を行い、ハロワに教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票とジョブカードと写真2枚(縦3×横2.5)の提出を受講開始日の1か月前までに行う必要があると私は言われました。しかも、まだこれで終わりではなく、ここまでで仮登録って感じです。
後日、マイナンバー通知カードや雇用保険被保険者証、通帳・キャッシュカード、本人・住所が確認できるものを持って手続きし、ようやく教育訓練受給資格書をもらえました。
専門実践教育訓練給付金支給申請の手続きは受講開始から6ヶ月ごとですので、学校に4月に入学したら10月頃に手続きとなります。
②専門教育訓練支援給付金
次に、教育訓練支援給付という制度は、教育訓練給付を利用している方の中でも、昼間の学校に通っていて、一定の条件を満たし失業状態にある場合に生活費のためのお金が支給されます。また、これも2種類あり、一般教育訓練支援給付と専門実践教育訓練支援給付があります。私の場合は、専門実践教育訓練給付を利用しているので、専門実践教育訓練支援給付となります。
まずは雇用保険の基本手当をもらい、その期間が終わったら教育訓練支援給付の制度に切り替わります。
そのため、雇用保険の基本手当の手続きをしたのですが、これがまたやっかいでした。
・雇用保険の基本手当の話
ハローワークインターネットサービス - 雇用保険の具体的な手続きhttps://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_procedure.htmlwww.hellowork.go.jp
何がやっかいかといいますと
ハロワの担当者がしっかりわかっていれば、すんなり雇用保険の基本手当の手続きができるらしいですが、私の場合はなかなか理解ある担当の方と会えず手続きに苦労しました。
以下はほぼ愚痴ですw
専門実践教育給付支援制度をあまり理解していない方だと、学生になるなら、雇用保険の基本手当はできないよ?とか、昼間の学校行くのに週20時間以上働く意思あるの?などと言われました。
雇用保険と専門実践教育訓練支援給付って、その性質上、地続きの制度ではないと私は思います。
簡単にいうと、雇用保険を受けるには、すぐにでも働きます!働く意思あります!(週20時間以上)という条件が必要であるのに対して
専門実践教育訓練給付支援制度を受けるには勉強しっかりやってます!長時間働いたりはしていません!(一般被保険者でないこと)という条件が必要なのです。
そもそも、専門実践教育訓練支援給付を利用したいから、先に雇用保険の基本手当を受ける手続きをしてるのに、急にあなたは働く意思が本当にありますか?といわれても、正直困ります。
勉強しながらお金がもらえるのは大変ありがたいんですが、制度自体が矛盾していると感じましたw私だけでしょうか?
結局、気持ちを切り替えて、働く意思はあります!ということで雇用保険の基本手当の手続きをしました。
私の場合は、専門実践教育訓練の学校に入学後に雇用保険受給の説明会や失業認定があったのですが、ハロワは平日しかやっておらず、学校は昼間の平日すべてに授業があったため、わざわざ授業を休んで説明会や失業認定に行かなければなりませんでした。
私の通っている学校の方も専門実践教育訓練に指定されてはいますが、ハロワに行く必要があるからといって、授業を休んだとしても、公休とはならず、ただの欠席扱いとなるだけでした。せっかくならもう少し勉学に集中できるように、土日に手続きできるとか、書類を郵送して手続きできるようにするなどできないものかと思いました。
ちなみに、余談ですが、手続きをするハロワは自分の家の最寄りではなく、通っている専門実践教育訓練の学校の近くに変更できるので、遠くから学校に通っている人は、ぜひハロワにかけあってみてください!
最後に、専門実践教育訓練給付は制度としてまだ十分に整備されていないところもあるものの、社会人として働いていたけど、やっぱり学びたい、専門的な資格を取りたい!という気持ちを後押しする素晴らしい制度です。社会人の皆さん、ぜひ活用して、キャリアアップしてみてください!